今日は販売するビートをあらかじめYouTube Content IDに登録しておくべきかどうかについて解説していきます。
答えを先に言うと、「あなた次第」です。
もしあなたがリースビートを提供していて、誰がどこでビートを利用しているのかを知っておきたいのなら、登録しておくのもありだと思います。
ただ、そうなると、リースビートを購入した人に迷惑をかけてしまう場合があります。
どういうことかというと、そのリースビートを購入した人はあなたにお金を払ってライセンスを購入したはずなのに、
そのビートを使って曲を作ってYouTubeに載せたら、あなたから「著作権侵害の申し立て」を自動的に(あなたの気づかないうちにという意味)送ることになるからです。
もちろんあなたはYouTube Content IDの画面を見ながら、自分がビートをライセンスした人にいち早く気づいて、「著作権侵害の申し立て」を取り下げることもできますし、
もしくはライセンスを受けた人から「著作権侵害の申し立てに対する異議申し立て」を受けたとしたら、その時に初めて「著作権侵害の申し立て」を取り下げると言ったこともできます。
いずれにしても、ビートを他人にライセンスした場合、ユーザー、もしくはあなたのどちらかが、もしくは両方が「アクションを起こす」ということが必須になります。
ですから、ユーザーからすると、「このビートメイカーさん、私がビートを買ったということを知ってるはずなのに、著作権侵害の申し立てを送ってくるということは、私のこと信用していないのかな?もうこれからはこの人から買うのやめようかなー」って思ってしまう場合もありますよね。
ですから、この「アクションを起こす」のが必須になるというワンステップを追加してしまった結果、場合によってはお客さんと信頼関係を結びにくいということにもなり得ると思います。
じゃYouTube Content IDに登録しなかったら回避できるのかと言ったら、回避できるのですが、その場合はネットに掲載したビートが勝手に盗難されることがあり得るということになります。
ですから、ビートの盗難を防ぐには、試聴用ビートにはプロデューサータグを曲中に散りばめておく必要がありますね。
その場合、あなたがビートを一つ一つ守るようにしていかないといけないというワンステップが追加されます。
ですから、YouTube Content IDに登録するという行為は一長一短なのです。
また、余談ですが、あなたがリースビートではなく、エクスクルーシブビートを配信していた場合、YouTube Content IDに登録する意味は減ります。
なぜなら、エクスクルーシブビートは一つのビートをそもそもたった一人にか提供することがないからです。
その一人がエクスクルーシブビートを購入したら、その買った人はビートを使ってマネタイズできるようになるというわけですから、
あなたがYouTube Content IDに登録してしまえば、上記で解説した問題がより深刻化する可能性があるわけです。
そのため、基本的には当サイトとしては、「販売用ビートをYouTube Content IDに登録するというのはあまりおすすめしない」というスタンスを取っています。
もちろん、この考えが合ってる、間違っているということはありません。
全ては一長一短ですし、YouTube Content IDに登録することが戦略としてあなたに合うかどうかを、あなた自身があらかじめ検討する必要があるということなのです。